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◎津波、噴火、大雨の特別警報新設=気象業務法改正案を提出へ―気象庁...

■題 名 ◎津波、噴火、大雨の特別警報新設=気象業務法改正案を提出へ―気象庁
■日 付 1899年12月31日 ■大分類 新聞等(官庁速報)
■概要 気象庁は、南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの大規模災害発生時に災害の危険性を国民に分かりやすく伝えるため、現在の警報の上に「特別警報」を新設することを盛り込んだ気象業務法改正案をまとめた。
8日に閣議決定し、今国会に提出する方針だ。

特別警報の発表基準は、都道府県や市町村の意見も聞いた上で定める。(1)内陸まで被害をもたらす大津波(2)噴石や火砕流などにより居住地域に影響が及ぶ火山の噴火(3)数十年に1度の豪雨―を対象とすることを想定している。

また改正案では、特別警報を住民に迅速かつ確実に伝えるため、都道府県には市町村への通知を、市町村には住民らへの周知をそれぞれ直ちに実施するよう義務付ける。

この他、特別警報や警報を的確に発表できるよう組織改正も行う。
■タグ 官庁速報 気象庁 特別警報 津波
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